このサイトについて

目的

解雇されるときに、30日前の予告が足りない場合に支払われる解雇予告手当のおおよそを、労働基準法と厚生労働省の公表する計算方法にもとづいて確かめられるようにすること。解雇の有効性や支払いの要否の判断の代わりにはなりません。

運営者

解雇予告手当の計算運営事務局

計算結果について

計算の式・設定値の出典・時点は計算方法と根拠に掲載しています。

ご利用にあたって

  • 労働基準法と、厚生労働省の公表する計算方法にもとづく概算の目安です。解雇が有効かどうか、手当が必要かどうかは、個別の事情と労働基準監督署の判断によります。このサイトは支払いを保証するものではありません。
  • 天災事変などで事業の継続が不可能になり労働基準監督署長の認定を受けた場合や、労働者の責めに帰すべき事由による解雇の認定を受けた場合、日々雇い入れられる人、2 か月以内の期間を定めた契約の人などは、予告や手当の扱いが異なります。
  • 産前産後の休業・育児休業・介護休業・試みの使用期間などの期間と、その間の賃金は、平均賃金の計算から除く決まりがあります。このサイトでは除く処理をしないので、該当するときは労働局に確認してください。
  • 平均賃金を求める 3 か月の総日数と労働日数は、賃金の締切日がある場合は直前の締切日から数えます。数え方に迷うときは、労働基準監督署で確認してください。