賃金90万円・92日・予告なし
直前 3 か月の賃金の総額が 900,000円・総日数が 92 日(月給・週給など)で、解雇の 0 日前に予告した場合、平均賃金は 9,782.60円、手当の対象は 30日、解雇予告手当は 293,478円 が目安です。
計算結果
| 解雇予告手当の額(目安) | 293,478円 |
|---|---|
| 平均賃金(1 日) | 9,782.60円 |
| 手当の対象になる日数 | 30日 |
| 予告なしの即時解雇の場合(30 日分) | 293,478円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 直前 3 か月の賃金の総額 | 900,000円 |
| 直前 3 か月の総日数(暦日数) | 92日 |
| 賃金の形態 | 月給・週給など |
| 直前 3 か月の労働日数 | 60日 |
| 解雇日の何日前に予告したか | 0日 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 平均賃金の原則の額(銭単位) | 978,260銭 |
| 最低保障の額(銭単位) | 900,000銭 |
| 平均賃金(銭単位) | 978,260銭 |
| 平均賃金(円) | 9,782.60円 |
| 手当の対象になる日数 | 30日 |
| 解雇予告手当の額 | 293,478円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 労働基準法と、厚生労働省の公表する計算方法にもとづく概算の目安です。解雇が有効かどうか、手当が必要かどうかは、個別の事情と労働基準監督署の判断によります。このサイトは支払いを保証するものではありません。
- 天災事変などで事業の継続が不可能になり労働基準監督署長の認定を受けた場合や、労働者の責めに帰すべき事由による解雇の認定を受けた場合、日々雇い入れられる人、2 か月以内の期間を定めた契約の人などは、予告や手当の扱いが異なります。
- 産前産後の休業・育児休業・介護休業・試みの使用期間などの期間と、その間の賃金は、平均賃金の計算から除く決まりがあります。このサイトでは除く処理をしないので、該当するときは労働局に確認してください。
- 平均賃金を求める 3 か月の総日数と労働日数は、賃金の締切日がある場合は直前の締切日から数えます。数え方に迷うときは、労働基準監督署で確認してください。